トラック運転手用の運転者台帳のテンプレートはありますか?
運転者台帳は以下からダウンロードできます。
運転者台帳とは、選任運転者(トラックの乗務員)を記した名簿のようなもので、貨物自動車運送事業輸送安全規則第20条第1項第13項によって「運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと」を義務づけられています。また、運行管理者は必ず運転者台帳を作成・記入しなくてはいけませんが、書式などは決まっていません。
運転者台帳に記載しなければいけない項目は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の4によって以下のように決められています。
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名または名称
- 運転者の氏名、生年月日及び住所
- 運雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
※日々雇入れられている者、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者(2週間を超えて継続勤務が決まった場合は除外)は運転者として選任できません。 - 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項
- 転免許証の番号及び有効期限
- 運転免許の年月日及び種類
- 運転免許に条件が付けられている場合は、当該条件
- 事故を引き起こした場合、または道路交通法第108条の34の規定による違反の通知を受けた場合はその概要を記入すること
※事故を引き起こした場合とは、第一当事者である場合を指す。違反については、極力自主的に申告をさせ記載させること。 - 運転者の健康状態
※健康診断票、または健康診断結果通知を添付することで足ります。ほかにも、受診の日付のみ記載し「健康診断結果別紙」と記載して別に保存してもよい。 - 以下の運転者に対する指導の実施、及び適正診断の受診の状況
- 事故惹起者(死者または負傷者(重傷者、11日以上の治療を要する負傷)を引き起こした者)
- 運転者として新たに雇入れた者
- 高齢者(65歳以上)
- 運転者台帳の作成6ヶ月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
なお、この点検表の記入方法は、見本に記載してあるように上記の各項目を記入するだけで対応できます。記入漏れや誤字・脱字がないかなど特に怠りなくチェックしましょう。
また、一般貨物自動車運送事業者等は、「運転者が転任、退職、その他の理由により運転できなくなった場合には、直ちに当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転できなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない」と決められていますので、運転者が離籍した場合も必ず3年間は保管するようにしましょう。
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