トラック運転手の運行指示書のテンプレートはありますか?
運行指示書は以下からダウンロードできます。
運行指示書には、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3及び第20条第1項第12号の2により以下の記述があります。
貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3 | 「一般貨物自動車運送事業者等は、運送安全規則第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを該当運転者に携行させなければならない。」 |
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第20条第1項第12号の2 | 「運行指示書を作成し、及びその写しに変更の内容を記載し、運転者に対し適切な指示を行い、運行指示書を事業用自動車の運転者に携行させ、及び変更の内容を記載させ、並びに運行指示書及びその写しの保持をすること。」 |
つまりこれは、運転者が2泊3日以上の運行予定をしていて、乗務前・乗務後のいずれの点呼に対しても、対面で行なうことができない運行ごとに、運行指示書を作成し、これを運転者に携行させなければいけないという事になります。
これらの貨物自動車運送事業輸送安全規則に違反すると、一定期間の事業の停止及び、事業用自動車の使用停止などの罰則が課せられる可能性があります。
この、運行指示書の記載内容には定められた項目があり、以下の項目の記載が義務付けられています。
- 運行の開始及び修了の地点及び日時
- 乗務員の氏名
- 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時
- 運行に際して注意を要するヵ所の位置
- 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩時間がある場合に限る)
- 乗務員の運転または業務の交代の地点(運転または業務の交代がある場合に限る)
- その他運行の安全を確保するために必要な事項
この報告書の記入方法は、見本に記載してあるように運行経路を記入するところから始まります。記載内容は、休憩時間、到着地点及び予定時刻までを細部にわたり記入する事になっているので、運行の際に注意点するなども事前に把握しておくことが望ましいです。また、この運行指示書は運行終了日から1年間保存が義務付けられています。
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