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社内用の事故報告書のテンプレートはありますか?

社内用の事故報告書(事故記録簿)は以下からダウンロードできます。

ダウンロード
記入例】【Excel版】【PDF版

交通事故があった場合、事故に関する事項をまとめた事故報告書を30日以内に運輸支局を経由して国土交通大臣に届け出なければなりません。加えて、その事故の記録を運行を管理する営業所ごとに保存することが貨物自動車運送事業輸送安全規則によって定められています。また、特に重大な事故(速報対象の事故・事件)が発生した場合は、24時間以内に速やかに、運輸支局長に速報しなければなりません。

特定重大事故
  • 積載された危険物
  • 高圧ガス
  • 毒物
  • 劇物
  • 火薬類
  • 可燃物の大量飛散・漏洩事故
重大事故
  • 2名以上の死者が生じた事故
  • 5名以上の重傷者が生じた事故
  • 10名以上の負傷者(重傷、軽傷を問わない)を生じた事故
  • 自動車に積載された危険物、高圧ガス、毒物・劇物、火薬類、可燃物の飛散、漏えい事故(大量でないもの)
  • 酒気帯び運転を伴う事故
  • 自然災害に起因する可能性のある事故
  • その他社会的影響が大きいと認める事故(例:事故に関し、報道機関による報道があったとき又は取材を受けたとき等)

ここでは営業所ごとに保管する事故の記録(事故報告書)のテンプレート配布から書き方を説明していきます。

事故報告書に記載しなければならない項目は貨物自動車運送事業輸送安全規則の第9条の2によって以下のように決められています。

  • 乗務員の氏名
  • 事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
  • 事故の発生日時
  • 事故の発生場所
  • 事故の当事者(乗務員を除く)の氏名
  • 事故の概要(損害の程度を含む)
  • 事故の原因
  • 再発防止対策

なお、この事故報告書(事故記録簿)の記入方法は見本に記載してあるように上記の各項目を記入するだけで対応できます。記入漏れや誤字・脱字がないかなど特に怠りなくチェックしましょう。また、記入した社内用の事故報告書は、3年間保管しておかなければなりません。

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